入れてるソフト

よく分からないままにインストールしたソフトとか、当時代わりにOSをクリーンインストールしてくれた人が勝手に入れて設定してよく分からないソフトとか、設定やり直して自分のパソコンをちゃんと自分の管理下に置くためにOSから入れなおすことにします。


その下準備として、今使ってるソフトとか拡張をまとめます。
あとで、入れなおす用。


まずは、ソフト。

  • プログラミング関係
    • Lcpad
    • Fcpad
  • その他
    • Tween
    • RO
    • Lyrics Master


次、Chromeの拡張。


ブックマークとドキュメントファイルと、今はもうダウンロードできないインストーラとかだけ、外付けに入れてクリーンインストール

電子情報の進化

ネットとかパソコン、スマフォ。
電子情報の進化速度って半端ないなぁと感じる昨今。


5年前、高校生の頃。実家にはまだ光通信が来てなかった。お下がりのWin98のラップトップを使ってた。情報の授業ではタイピングやったり、電子メールのマナーとか、パワーポイント使ってみようとかやってた。
YouTubeが出てきた頃*1
10年前、私がまだ小学校卒業するかしないかの頃は、白黒の携帯電話もまだあったし、家のネットはダイアルアップだった。白黒の携帯電話もダイアルアップも廃れつつあったのだけど。
15年前、小学校低学年。パソコン室が新設されたけど、まだ数人に1台。コンピュータクラブがあった。
20年前、生まれて数年。たぶん実家はこのころからパソコンがあった。父親が仕事で使ってただろうFDがたくさんあった思い出。あの大きなパソコンは、10年前くらいに電器屋に引き取ってもらったのだけど、プレミアが付く程度に年代ものだった。


数年前までガラケーとすら呼ばれてなかった携帯電話。
使えるスマフォも出てきて、携帯電話がどんどんパソコンに近づいてる気がする。
液晶画面も大きくなったし、タッチパネルになったし。


じゃあ、5年後、10年後ってどんだけ進化してるんだろう。
5年前に電子書籍の波が来たときは、すぐに廃れてしまったけど、KindleiPadの登場から始まった電子書籍の第二波はどれほど広がるか。
日本でも、電子教科書とか電子黒板の利用を進めてるようだけど*2 *3、定着するのかな。
黒板・チョークじゃなくて、ホワイトボード・ペンって話もあった気がするけど、普及しなかったし*4 *5

電子書籍リーダーとかタブレットとか

iPadに始まり、ガラパゴスソニーReader、ギャラクシー、レグポことIS04など色々発売されている昨今。
せっかく実機買ったり(iPad)、ヨドバシで触ったりしてきたので、ちょろっと感想まとめたいです。
電子書籍のファイル形式だとか販売ストアだとかも乱立してるので、その辺もまとめたいっ。

都条例の中身を少し

どういう規制をするのか、ネット上で言われていること、報道で言われていること、実際とで違うように感じたので確認をします。


あくまでも私のための確認作業になりますので、正確性の保証はありません。
原本たる都条例の文言をもとにはしていますが、見落としもあるでしょうし、本来の解釈の仕方と違うかもしれません。
もしも、私もメモを参考に考える方がいらっしゃいましたら、そのあたりご了承願います。


まずは、朝日新聞の記事より抜粋。

同条例は性行為を描写した漫画やアニメについて、場合によっては18歳未満への販売を自主規制することを出版社に求め、「不健全図書」に指定したものは都自身が販売を規制できる、と定めている。
http://mainichi.jp/enta/art/news/20101202dde018010006000c.html
2010年12月2日 東京夕刊

改正案は、強姦(ごうかん)など刑罰法規に触れるか、近親者同士の性行為を「不当に賛美・誇張」して描いた漫画やアニメを18歳未満の青少年に販売、閲覧させないよう業界に自主規制を求める。悪質と判断される漫画などに対しては青少年への販売を禁止する「不健全図書」に指定する。
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20101215k0000e040071000c.html
2010年12月15日


つぎに、都条例の文言を抜粋。

第3章 不健全な図書類等の販売等の規制
(図書類等の販売等及び興行の自主規制)
(前略)当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。

「不健全な図書類等」に関しては、販売・配布・貸付・閲覧をさせない努力を求めるにとどめているわけです。

(指定図書類の販売等の制限)
第9条

  1. (前略)前条第1項第1号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。


(表示図書類の販売等の制限)
第9条の2

  1. (前略)第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準に照らし、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認める内容の図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
  2. 図書類販売業者等は、前項に定める表示をした図書類(指定図書類を除く。以下「表示図書類」という。)青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けないように努めなければならない。


上記2つに共通して、以下3つが続く。

  • 図書類発行業者は、表示図書類について、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装するように努めなければならない。
  • 図書類販売業者等は、表示図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。)は、東京都規則で定めるところにより当該表示図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置くように努めなければならない。
  • 何人も、青少年に表示図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。

つまり、

  • 「第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準」により知事が指定したものを「指定図書類」
  • 同基準により図書類販売業者等がその旨を表示した図書類(指定図書以外)を「表示図書類」

と定義している。どちらも同じ基準に照らして決められる。

  • 「指定図書類」になれば青少年への販売などが禁止される。
  • 「表示図書類」であれば青少年への販売などをしないように務めなければならない。

少し緩い規制になっているようです。

(表示図書類に関する勧告)
第9条の3
2 知事は、表示図書類について、前条第2項から第4項までの規定が遵守されていないと認めるときは、図書類販売業者等又は図書類発行業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

しかし、「表示図書類」となった場合も規定を遵守する必要が生じるようです。

自動販売機等への指定図書類等の収納禁止等)
第13条の4 自動販売機等業者は、指定図書類又は指定がん具類(特定がん具類であるものに限る。)を自動販売機等に収納してはならない。
自動販売機等業者及び自動販売機等管理者は、当該自動販売機等業者の設置する自動販売機等に収納されている図書類又は特定がん具類が指定図書類又は指定がん具類となつたときは、直ちに当該指定図書類又は指定がん具類を撤去しなければならない。

自動販売機等への「指定図書類」の収納は禁止されます。

「指定図書類等の包装の方法」や「指定図書類等の区分陳列の方法」などが規定されています。


都に不健全図書に指定される(指定図書になる)と、都に販売規制(禁止)される。
そうでなくても、青少年に不健全だとされる図書類については「表示図書」として自主規制が求められる。
これらはすべて青少年に対しての販売・陳列などについての規制・禁止です。
つまり、店頭に並べてはならないわけでもなく、ましてや出版してはならないわけでもないようです。実際では、「指定方法での包装」や「指定の陳列方法」の実施ができず、販売できなくなる店舗があるのでしょう。ただ、条例の規制方法自体はまっとうなのではないかと感じます。
規制基準については疑問が残りますが。

都条例の情報

情報が錯綜していて実際どうなっているのか分からないため、原本をあたるべきだと思ったのでまとめ。

まず、新聞記事から。毎日新聞

  • 東京都:条例改正案を再提案 性的漫画販売規制で原案修正

都議会6月定例会で「表現の自由を侵すおそれがある」と否決された原案を修正し、30日開会の12月定例会に再提案する。修正案では規制対象を、刑法や条例に違反する性的行為を過度に描いた作品という趣旨に、より明確化した。


現行条例では、性器を露骨に描写した作品しか規制対象とならず「子どもの性に関する判断力をゆがめないため」(都青少年・治安対策本部)として規制を強化する。


都は「あいまいと批判された条文をより明確化した」と説明。自主規制対象を「刑罰法規に触れる性交や婚姻を禁止される近親者間の性交を不当に賛美・誇張して描写したもの」などと定めた。具体的には、強姦や児童買春などの違法行為を被害者側が喜んで受け入れていたり、作品の大半を性表現が埋め尽くすものなど。このうち反社会性が著しいものを不健全図書指定の対象とした。
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20101123k0000m040096000c.html
2010年11月22日 22時04分

同条例は性行為を描写した漫画やアニメについて、場合によっては18歳未満への販売を自主規制することを出版社に求め、「不健全図書」に指定したものは都自身が販売を規制できる、と定めている。
今回の改正案では、(1)刑法など刑罰法規に抵触する性行為(2)婚姻を禁止した近親者間の性行為−−などを描写した作品が自主規制の対象となる。都議会が否決した旧改正案は、対象を18歳未満にみえるキャラクター(「非実在青少年」と定義)の性行為に限定していたが、今回はこの規定を削除。対象が18歳以上のキャラクターにも広がる結果となった。


http://mainichi.jp/enta/art/news/20101202dde018010006000c.html
2010年12月2日 東京夕刊

  • 都条例改正案:本会議で可決 性的描写の規制強化へ

改正条例は、業界に求める自主規制は来年4月1日から、18歳未満への販売を禁止する不健全図書指定は同7月1日以降の発行分から適用される。

 従来は、性交シーンや性器を露骨に描き、強い性的興奮を与える漫画が、成人マーク(18歳以上対象)や不健全指定の対象だった。改正により、そこまで過激でなくても強姦(ごうかん)など刑罰法規に触れる性的な行為や、近親者間の性行為を「不当に賛美または誇張」した漫画が追加される。


http://mainichi.jp/photo/archive/news/2010/12/15/20101216k0000m040042000c.html
2010年12月15日 19時43分

◇条例改正までの経過◇
 2月24日 都が議会に条例改正案を提出
 3月15日 漫画家のちばてつやさんらが都庁で会見。条例改正案に反対表明
 5月25日 漫画家1400人と出版10社が反対声明
 6月14日 都議会総務委が民主党など反対多数で改正案否決
   16日 本会議も改正案否決
11月22日 規制対象を強姦(ごうかん)や近親相姦などを不当に賛美・誇張するように描いたものと定義し、再提出すると都が発表
   29日 ちばてつやさんらが再度反対表明
12月 7日 石原知事が都議会本会議で改正案の必要性訴える
   13日 都議会総務委で改正案可決
   15日 本会議で可決


http://mainichi.jp/select/seiji/news/20101216ddm012010139000c.html?inb=yt
2010年12月16日 東京朝刊


つぎに、東京都ウェブサイトhttp://www.metro.tokyo.jp/より。

に情報があります。


また、現在(2010/12/19)は、新着情報に

がリンクされています。

ここに、「東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案 質問回答集」*1のリンクがあります。


参考 東京都青少年の健全な育成に関する条例 - Wikipedia

ビジネスモデルの勉強

本読んでいろいろ知識を仕入れてますが、正直よく分かりません。
理論的な部分より、実際の話を知るべきなのでしょう。理論は経営学の方々の領域。


製品の形は、いかに販売展開していくか(ビジネスモデル)があってこそ決定される。

chrome を使い分ける

用途別でブックマークとか拡張機能を分けたかったので検索したところ、プロファイルを別に作ればいい*1ようです。

Chromeの別ショートカットを用意してプロパティを変更するので見た目が煩雑にはなりますが、簡単に切り替えられます。
私は、研究用と普段用に分けました。

プロパティで、リンク先の最後に「 --user-data-dir="..\..\User Data\プロファイル名"」と追記。(先頭に半角スペース、「プロファイル名」の部分は好きな文字列で)

Windows 7 の場合は、"C:\Users\<ユーザ名>\AppData\Local\Google\Chrome\User Data" にプロファイルがあります。こちらに上記のプロファイルが新規作成されます。

別の作り方がこちら、竹内秀樹の「Firefox,Chrome拡張機能」

拡張機能やブックマークなど、新たに入れ直す必要があるので設定が少し面倒ではありますが、一度設定すれば切り替えて使えて便利です。
プロファイルの中身がそれぞれ、どう影響するのか分かんないので拡張だけコピーはできなかった…。